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信託の設定についての所得の計算(所得税法施行令第185条)居住者が、投資信託又は特定目的信託の信託契約に基づき、資産の信託による当該資産の移転を行つた場合には、その移転の時に当該資産の譲渡が行われたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。居住者が、確定給付企業年金法第四条(規約で定める事項)に規定する規約又は法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託契約に基づき、確定給付企業年金法第五十六条第二項(掛金の納付)に規定する株式又は法人税法施行令附則第十六条第二項(適格退職年金契約の要件等)に規定する株式の信託によるこれらの株式の移転を行つた場合には、その移転の時にこれらの株式の譲渡が行われたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。法第190条《年末調整》関係(中途退職者等について年末調整を行う場合)次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。所得税法第185条の基本事項については、次の段落にて紹介します。 |
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(昭57直所3−15、直法6−13、直資3−8、昭63直法6−1、直所3−1改正)(1)給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合。(2)給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合。(3)給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。(4)給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合賞与以外の給与等に係る徴収税額(所得税法第185条)次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。所得税法基本通達1858(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等のほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。所得税法第185条の具体的事例とは? |
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この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(1)日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)(2)あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)1。アルバイト等に対する源泉徴収に注意<ケース1:アルバイト代の源泉徴収漏れで不納付加算税を納めることになった>小売店A社は、新規出店による開店当初、社員の他にアルバイトを使って開店記念セールを乗り切った。しかし雇用期間は、忙しさもあって、2ヵ月を超えてしまった。その間のアルバイト代に対する源泉税は、源泉徴収税額表(日額表)丙欄で行ったため税額はゼロとして源泉徴収していなかった。所得税法第185条の例外とは? |
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後日、税務調査があり、源泉徴収漏れを指摘された。2ヵ月を超えた部分については、扶養控除等申告書を出してもらっていないため、「乙欄」適用となった。すでに本人達は辞めていて回収できないため、不納付加算税も含めて会社が納付した。《解説》パートやアルバイトに仕事をした日数や時間数で給与を支払う場合に、支払う一定の給与は日額表の丙欄を使って源泉徴収します。ただしそれは、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。雇用契約期間があらかじめ定められている場合は、2ヵ月以内であること日々雇い入れている場合は、継続して2ヵ月を超えて支払いをしないこと最初の契約期間が2ヵ月以内の場合でも、雇用契約期間の延長や再雇用のため2ヵ月を超えるときには、契約期間が2ヵ月を超えることとなった日から日額表の丙欄を使うことはできません。給与を支払う期間に応じて定められている税額表の甲欄か乙欄で源泉徴蚊します。 最後に所得税法第185条について考察をします。 |
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(所得税法第185条、所得税法施行令第309条、所得税基本通達1858(2))(1)源泉徴収税額表には3種類ある源泉徴収税額表には次の3種類があり、適用は違うので注意してください。<表1:源泉徴収税額表の種類>税額表内容「月額表」給与を毎月払う場合に使う。例えぱ10日ごとや半月ごと、3ヵ月ごとなどに給与を支払う場合も使用。「日額表」給与を働いた日ごとに支払う場合に使う。1週間ごとに支払う場合も使用。「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」ボーナスを支払うときに使用。(2)「甲欄」「乙欄」「丙欄」とは?税額表には「甲欄」「乙欄」または「丙欄」があり、それぞれ税額が違います。適用を誤ると前述の例のようなことが起こりますので、正しく適用しましょう。<表2:税額表の各欄について>欄適用内容「甲欄」挟養控除等申告書が提出されている場合。「乙欄」扶養控除等申告書が提出されていない場合。「丙欄」日額表だけにあり、日雇いの人等に給与を支払う場合。(ただし雇用期間が2ヵ月以内のとき)《注意点:扶養親族の人数を正確に》税額表の甲欄を適用する際は扶養親族の人数を間違わないようにしましょう。2。所得税法第185条について理解して頂けましたでしょうか?その他のページも参照して総合的に理解を深めて頂ければと思います。 |
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